1995-06-07 第132回国会 衆議院 法務委員会 第8号
その改正の主な点というのは、クリーン・コントロールドデリバリー実施のための処罰規定、あるいはけん銃犯罪捜査上必要があるときに都道府県公安委員会の許可を受けた上で捜査官が密売人等からけん銃等を譲り受けることができる、そういう規定が新設されたわけであります。
その改正の主な点というのは、クリーン・コントロールドデリバリー実施のための処罰規定、あるいはけん銃犯罪捜査上必要があるときに都道府県公安委員会の許可を受けた上で捜査官が密売人等からけん銃等を譲り受けることができる、そういう規定が新設されたわけであります。
かつまた、暴力団以外の者にまでけん銃が拡散しておるというふうなことから、けん銃情勢は極めて厳しくなっておるわけでございまして、こういった情勢に的確に対応するとともに、確実な証拠を得て密売組織を壊滅に持ち込んでいくというためには、やはり警察官といいますか捜査官が密売人等に場合によっては接触をいたしまして、不法に所持されているけん銃等を譲り受けるということが必要となってきておるわけでございます。
また、暴力団以外の者までけん銃が拡散するということで、けん銃情勢は極めて厳しいわけでございまして、こういった情勢に的確に対応するとともに、確実な証拠を得まして、密売組織を解明する、そして壊滅に持っていくというためには、ケースによっては、警察官が密売人等に接触をいたしまして、不法に所持されているけん銃等を譲り受けることも考えざるを得なくなってきておるわけでございます。
それから、今まで都市であったものが、だんだん地方にも密売人等も流れていくというようなこともあるわけです。